「死刑・いのち絶たれる刑に抗して」 5   [出版]

司法の殺人

 

「……私が一番腹にすえかねることは、相手の自白臨場感があるという何の科学的根拠もない裁判官主観のみで死刑という極刑を下されていることです。私がやったことなら、自分の身におぼえのあるものなら、いさびぎよく刑をうけますヨ。だけど自分の身におぼえがないものを相手の言葉臨場感できめられては納得できませんよ。しかも死刑という極刑ですよ。まるで司法の殺人じゃありませんか」 (71ページ)

  

これは、日建土木保険金殺人事件(昭和52年1月7日)で死刑を求刑されたA被告が第一審の判決後に語ったものです。もし、彼が無実であるということが本当ならば、それこそ命を掛けてそれを訴える必要があります。しかし、助かりたい(死刑にはなりたくない)という理由で言い逃れしているとしたら、それは厳しく批判されなければなりません。

    

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Aは、一審、二審では死刑判決だった。だが、平成8年9月20日、最高裁は、殺害されたのは1人であり、殺害の実行には関与していないなどの点を酌量し、一審・二審判決を破棄して無期懲役を言い渡した。最高裁が、量刑不当を理由に死刑判決を棄却したのは戦後2件目。

http://jikenshi.web.fc2.com/newpage566.htm


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