デヴィ夫人の東京高裁裁判長批判   [死刑廃止論]

二審も「裁判員制度」にすることを検討すべき!!

 

裁判員裁判の死刑判決を回避した8日の東京高裁判決についてデヴィ夫人は25日、ブログでその考えを表明しました。そして、そのブログを読んだ多くの読者から賛同するコメントが寄せられました。その反響をもとにして今日更新されたブログでは、東京高裁の村瀬均裁判長を強く批判しています。

 

おかしな 東京高裁 村瀬均裁判長  20131030 123209秒   (抜粋)

 

 

「裁判員裁判」は「国民の声」である〝死刑判決〟が第2審で破棄され、〝無期懲役〟に覆されたのは全国で2例目でしたが、なんと同じ村瀬均裁判長でした。

 

コメントの中でも最もたくさんのご意見があったのは〝死刑か無期懲役〟の判決の基準を決して殺された人の数ではなく、どのような残虐な殺され方をされたのかが問題であるということでした。

 

何度も言いますが「裁判員裁判」は「国民の声」です。多くの方々が〝死刑判決〟が妥当だと叫ばれています。

 

裁判員裁判とは、目を覆いたくなるような写真であったり聴きたくない冷酷無残な犯行状況を選ばれた一般の一国民が見せられたり聴かされたりして自分なりに考えに考え抜いて答えを出すのです。

 

その答えをもとに裁判長が判決を言い渡すのが裁判員裁判の本来の姿ではないでしょうか!?

 

死刑反対の思想の持ち主である村瀬裁判長の国民の声を無視した判決はどう考えても国民をバカにしているとしか思えません。  ( 中 略 )

 

仮に裁判員の方たちが事実の認定に明かな誤りがあったなら別ですが、そうでない限りそれに簡単に覆すのはおかしい。いずれにせよ、二審も「裁判員制度」にすることを検討すべきです。アメリカでは残虐な殺人を犯した子供さえ大人の刑法で裁かれます。

 

日本の少年法も改正されるべきです。そうでなければ残酷無残な重大な罪を犯した者に対して、厳罰な処分を下さなければこの先、平気で罪を犯す人が絶えないでしょう。

 

コメントの中にはっきりとした意見がありました。

 

事件の残虐性と、反省や謝罪をしていない事を無視して、前例に倣って下した東京高裁の判決は憲法76条3項に書かれている、「憲法と法律と良心に従って裁判を行う(判決を下す)」に違反している。

 

皆さま、 どう思われますか?

 

 

( 全文はこちら ⇒ http://ameblo.jp/dewisukarno/entry-11655980533.html )

 

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20131025 210004秒 (コメント572013.10.30 22:00 現在)

 

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http://ameblo.jp/dewisukarno/entry-11651516661.html

20131025 130000秒 (コメント452013.10.30 22:00 現在)

   

       ↓日テレNEWS24 より (2013.10.8)

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コメント 2

島崎

死刑の判定基準として、殺人の態様を、殺害された人の数よりも重視する その考え方は、被害者の方々の感情を抜きにすれば、一面では理解出来ると思います。
それは、改善更生の可能性があれば、他罰的な見せしめではなく、死刑を選択してはならない という 法に求められた理念 によるものだと考えられるからです。
なぜに、そこまで残虐な殺し方や遺体の処理をしたのか、そこに人の有るべき感情を少しも感じなかったのか?
という 判断基準でしょうか?
殺害人数を重んじる場合、殺害に対して、罪悪感と抑止の感情を持ち得なかったのか? という判断基準なのでしょう。
いずれが正しいとは言えないのでしょうが、画一的な基準で判断するのは良くないと考えます。
殺人者であっても、その命を剥奪するか否かを判定するわけですから。
また、裁判員制度を高等裁判所の二審から採用することについては、賛成ではありますが、ヘンリーフォンダが主演した『 12人の怒れる男』 を参考に、感情を持ち込まない冷静で、慎重な判断と合議の仕方を是非ともに、参考にして欲しいものです。
by 島崎 (2013-10-31 02:24) 

クレーマー&クレーマー

島崎さん。コメントありがとうございました。
被害者遺族にとっては加害者が生きながらえることはとても容認できないはずです。
ヘンリーフォンダ主演の『 12人の怒れる男』 は参考になると思いますね。

by クレーマー&クレーマー (2013-10-31 09:36) 

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