何のための教育か… [教育]
教育に課せられた大きな責務
日本国憲法26条
第1項 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」
第2項 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」
( 作 成 中 )
教育を受ける権利に関する基礎的資料
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shuken015.pdf/$File/shuken015.pdf
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