九ちゃん音頭~それが浮世と云うものさ/坂本九    [ブログ]


 
(2013/11/10 に公開 再生回数2,593回)

クンちゃんさんのブログで初めてこの「九ちゃん音頭」を知った。「月に叢雲(むらぐも)花に風」とも言う。まさにその通りだ。


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樋口英明裁判長 [ブログ]

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東日本大震災から4年と1ヶ月   [東日本大震災]

転載  転載元  山と土と樹を好きな漁師

震災遺構 保存、保留…交錯する被災地 時間をかけて住民と地元自治体で話しして決める事が肝要  
 被災地漁師の声~東日本大震災津波 地震

今被災地では、震災遺構の保存か否かで意見が割れています。時間をかけて住民と地元自治体で話しして決めるしかないでしょうね



▼被災自治体にとって、遺族の民意は一番大事なことと捉えてるようです。
震災遺構については、全く岩手も同じような住民感情ですね。
・陸前高田市の市民会館 ・釜石市の鵜住居防災センター・大槌町の町庁舎 ・宮古市田老町の観光ホテルなどなど・・。どこも、津波で逃げ込んで多くの犠牲者がでたとこです。遺族の思いは。
・「思い出すので見たくない=取り壊して欲しい」
・「そこに行けば会えるし手を合わせられる=取り壊わさないで欲しい」
遺族の意見は割れています。
維持管理など被災自治体と県が経費を含めてどうするのか、または取り壊すのか。
非常に難しい面があります。やはり、時間をかけて決めるしかないのでしょうね。


▼宮城の南三陸防災庁舎の場合も、出席者によると、意見交換会では村井知事が県有化を提案するに至った経緯を説明し、その後、遺族が意見や質問を投げ掛けました。
 解体を望む遺族会副代表の女性(68)は「知事も町長も(防災庁舎を)残すつもりなのがはっきり分かった。決めた話を伝えるだけなら意見交換ではない。解体を望む気持ちは変わらない」と突っぱる場面も・・。
 解体を望んできた男性(67)は「(保存したいのかどうか)知事の本音がよく分からなかったのが残念だ」とした上で「終了後に知事から『申し訳ない』と頭を下げてきた。少し心が安らいだ」と話しています。
 娘の夫を亡くした男性(65)は「解体か保存か結論を出すのは時期尚早。もっと時間をかけて議論するべきだ」と県有化に理解を示した。同居している孫が「庁舎に来ると、お父さんに会えるような気がする」と話すといい「遺族だけではなく町民も交えて意見交換する場が必要」と強調した。
 村井知事は「解体を望む声が多い印象だった。初の意見交換で素直な気持ちを吐露してもらい、大変意義があった」と総括しました。「お互い納得できるまで時間が必要だ」との認識では、ほぼ一致したようです。

 意見交換会は町主催で佐藤仁町長が同席。町の呼び掛けを受け、防災庁舎で犠牲となった職員ら43人の遺族のうち27遺族40人が出席した。村井知事は冒頭、「朽ちないように県が一定期間保存し、町内で冷静に議論してもらうことが重要と判断した」と理解を求めていあす。た
 意見交換は非公開で1時間余り行われた。終了後に記者会見した村井知事によると「見るのもつらい」といった解体を望む声が多かった。一方で「(解体すれば)手を合わせる場所がなくなる」「時間が必要」などの意見もあった。
 佐藤町長は「考え方は出尽くした」と語り、今月14日までの町民意見募集の結果も考慮し、県に回答する方針をあらためて示した。

 震災遺構は、残すことによって津波の怖さの風化防止になり、全国から来る方々には防災意識が高まる価値もあります。しかし、埋め立て工事なで復興の邪魔になるところもあります。
まあ、そこで命を失った遺族の思いが優先されるべきでしょうが、その遺族の意見も割れてるのです。

やはり、じっくりと時間をかけて住民と地元自治体で話しして決める事が肝要なのだと思います。
佐藤町長は2013年9月、庁舎の解体を表明しています。村井知事はことし1月、県震災遺構有識者会議の「保存する価値がある」との結論を踏まえ、震災から20年となる31年までの県有化を町に提案しています。これは、原爆ドーム(広島市)が保存決定まで約20年を要したことに基づくものです。

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【<南三陸防災庁舎>解体、保存、保留…交錯】
河北新報 2015年4月10日
27家族の40人がそれぞれの思いを真摯(しんし)に語った。宮城県が提案した南三陸町防災対策庁舎の20年間県有化をめぐり、9日開かれた遺族と村井嘉浩知事の意見交換会。解体か保存か、または時間をかけた議論か…。初の話し合いの場は、遺族の多様な意見が交錯した。
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これを屁理屈と言わずに何と言えばいいでしょうか。   [ブログ]

ある出版社から本を出しました。初版は、著者(私)が全額費用を負担しました。それが売れ切れたために、増刷することになりました。

増刷については出版社が全額費用を負担する契約になっていました。そのために、出版社の採算ラインに達するまで売れなかった場合にその達しなかった分を著者が買い取るという覚書を取り交わしました。

増刷したのはいいのですが、やはり売れませんでした。

契約期間終了後に出版社から買取り金額の提示がありました。それは、私が想定していた金額と相違していました。そこで、私は、出版社に異を唱えました。

そうしたところ、出版社は、出版社が提示した金額は正当なものであるとしながらも、私が想定していた金額を請求するという方針に転じました。

しかし、私は、出版社が提示した金額は不当なものであると思っていました。そこで、私は、出版社がそれを正当であると主張する「根拠」の開示を求めました。

私の要求に対して、出版社は次のように回答しました。

>〇〇様の主張を覆す根拠を示すことは、その立場を変えることになりますので必要性はないものと存じます。

「立場を変えることになる」とは、私の解釈に基づく金額を請求するという方針を撤回して、出版社の解釈に基づく金額を請求する方針に戻るということです。

出版社は、出版社の解釈こそが正当だと主張している訳ですので、その主張を貫けばいいはずです。

出版社が方針を変更したのは、「企業としての生産性」という出版社の都合を理由としていました。あくまでも、正しいのは出版社の解釈であるという主張でした。

出版社は、私が初めて異を唱えた時、十分な検討をすることもせずに私の主張を退けました。すなわち、出版社は、出版社の解釈以外はあり得ないと思っていたのです。

しかし、私があらためて異を唱えた時、出版社は、私の解釈もあることに気付きました。そこで、出版社は、私が強く異を唱えたことから私の解釈に基づく買取り金額を請求するという方針に変更したという訳です。

しかし、出版社は、方針は変更したものの、その解釈は間違っていない(私の主張を覆すに足る「根拠」がある)と主張しました。私は、とてもその主張には納得できませんでした。そのため、「根拠」の開示を要求しました。

出版社が「根拠」の開示を拒否する理由は合理的でない、と私は思うのですが、皆様はどう思われますか。


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