批判されるべきスラップ訴訟   [ブログ]

言論の弾圧につながるスラップ訴訟は許されない


私は、スラップ被害者としてはもっとも恵まれた立ち場だろう。弁護団員も100人を超えた。カンパも順調に集まっている。多くの人が、澤藤個人のためではなく、言論の自由や民主主義のために、心底怒って支援を惜しまない。何とありがたいことかと思う。しかし、その私でさえ被告になったことの煩わしさにはうんざりすることが度々。少し筆を抑えようかという気持ちと、それではいけないという気持ちに揺れたりもする。一刻も早く被告の座から解放されたいとの気持ちは隠せない。


それでも自分を励まして、当ブログを通じてスラップに萎縮していないことをアピールしつつ、スラップ訴訟への警戒心を多くの人に呼び掛けるとともに、反スラップの世論を盛り上げたいと念じている。そのことを通じて、表現の自由と民主主義の擁護に寄与したいと思う。その思いから、多くのスラップ被害者に連携を呼び掛けたい。知恵を共有し、力を合わせることによって、一つ一つのスラップ訴訟に勝ち抜き、言論の自由を封殺するスラップを撲滅しようではないか。

スラップ訴訟被害者よ、団結しよう。-「DHCスラップ訴訟」を許さない・第14弾 より

かつて、消費者金融の最大手だった武富士は、その企業体質や商法が多くの批判を浴びた。武富士が提訴した損害賠償を求めたある訴訟では、当初は5,500万円の損害賠償額だったのが、一審係属中にそれを1億1,000万円に拡大した。
 
これは、今後の展開次第ではさらに賠償額を引き上げることもあり得るという脅し以外のなにものでもない。
 
また、自費出版の大手の文芸社の商法に警鐘を鳴らした弱小出版社の社長に対して、文芸社は、名誉を棄損したということで一億円の賠償を求める訴訟を起こした。その弱小出版社の社長は、「文芸社商法の研究」という冊子を僅か30部作成して仲間内に配布しただけだった。
 
しかし、これが文芸社の逆鱗に触れた。弱小出版社ごときが我が社を批判するとは何事かということだ。まさにこれは、力で言論を抑えようということだ。
 
資金に余裕のある出版社は、裁判に勝つために協力な弁護団を雇うことができる。しかし、資金のない出版社はそういうことができない。自ずと裁判の成り行きは予想できる。
 
こういう理不尽なことはあってはならない。力のあるなしに関わらず、その主義主張の正当性が問われるべきだ。スラップ訴訟は、言論を封殺する目的を持っており、決して容認されてはならない。断固として排除されなければならない。
 
文芸社の商法の実態を知るにつけ憤りを肥大させていたさんは、文芸社が弱小出版社を提訴したことをきっかけに詐欺による刑事告発を決意した。
 
弁護士の澤藤統一郎氏は、スラップ訴訟の被害者である。請求額2000万円の名誉毀損損害賠償請求訴訟を提訴された。
 
澤藤統一郎の憲法日記
http://article9.jp/wordpress/

 
武富士の責任を追及する全国会議

http://blog.livedoor.jp/takehuji/
   
協力出版は詐欺商法か? 文芸社刑事告発回想記 その1
http://onigumo.sapolog.com/e289192.html

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不正を告発する意義   [ブログ]

公共の利益のために不正は徹底して告発すべし
 
「クンちゃん」は、自費出版を巡る不正をブログで告発している。かつて、自費出版大手の文芸社に勤務していたという。事情があって文芸社を退職し、今、その文芸社の悪徳ぶりをブログで痛切に批判している。

クンちゃんは、gooブログでその主張を展開している。ところがある時、記事の削除をgooブログの運営会社から求められた。その理由が記事の内容が名誉棄損に当たるということであった。

そこで、クンちゃんは反撃に出た。納得がいかない以上、「はい、そうですか」とならないのは当然だ。

gooブログの運営会社は、ブログの15の記事が名誉棄損に当たると言う。しかし、クンちゃんは、「15の記事はいずれも名誉毀損に該当しないので、削除する必要はまったくない」と言う。

クンちゃんのブログをよく読めば、その主張の正当性が理解できる。そういう正当な主張が通用しない社会であってはならない。不当な主張こそ排除されるべきだ。
 
以下、クンちゃんのブログより抜粋。 クンちゃんの名誉毀損講座

  

このような異常な社内状態を告発し、徹底的にそれが改善されることによって、従業員一人ひとりが、「私は文芸社に勤めています。いろいろありましたが、いまはちゃんとした会社になっています。是非、ウチで本をお出しになってください」と胸を張れるような会社になってもらうことです。これは公益目的であると確信しています。

   

民事訴訟では、民法第709条、710条に基づく不法行為による損害賠償という形で、名誉毀損であるか否かが争われます。そこで、クンちゃんは、刑事、民事のいずれか、または両方にて、文芸社によって裁判沙汰を引き起こされる事態を読み込んで、それこそ注意深く、一言一句に注意しつつ執筆してきたところであります。

  

具体的な指摘もせずに、総論的に名誉権が侵害されたなどの文芸社主張は笑止千万という表現にぴったりなじむものです。

    

文芸社=日本文学館、幻冬舎ルネサンス等自費出版(出版費用著者負担エディション)よろず相談室 クンちゃんのエディタールーム  http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44


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