不正な個人情報の取得を生業とするダニ業者 [ブログ]
知らんぷりを決め込みたいのが監督官庁、関連団体の本音
興信所を利用して素行などを調べることは違法ではないのでどうしようもないのだが、気になるのは個人情報だ。いったいどこまで調べられているのだろう?
つい先日その結果が通知された。なんと、予想は大当たり! 開示された資料によると、Kという行政書士が「職務上請求書」を利用して戸籍謄本(家族も含む)を勝手に取得していたのだ。いやはや、依頼者の名前は私になっている。使用目的は「遺言状作成資料」だとさ。それを「作成後依頼者に渡す」となっている。もちろん、私は遺言状の作成なんぞ依頼していない!
こういうのを見ると、やはりびっくり仰天だ。何せ、身に覚えがない申請が勝手になされているのだから、だんだんと腹が立ってきた。戸籍には死亡や婚姻など極めてプライベートな内容が記載されており、場合によっては重大な人権侵害になりかねない。これは明らかに戸籍法133条違反であり、行政書士法10条違反だ。
作成中・・・ ⇒ 2014.10.26 現在、未だに作成中のままです。反省!!
不正疑惑(評判・噂)告発
http://k-10.jugem.jp/?eid=1675
2014-08-30 11:25
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