矯正職員の使命 [公務員]
「刑政」 2014年7月号 より
矯正行政は、被収容者の収容を確保し、その人権を尊重しつつ、それぞれの法的地位に応じた適切な処遇を実現することにより、刑事・少年司法手続の円滑な運営に寄与し、犯罪・非行を犯した者の再犯・再非行を防止し、新たな犯罪被害者を生じさせないという役割を担っている。
矯正職員は、規律と秩序ある矯正施設のあるべき環境を保持しつつ、「一人の人間」としての被収容者に正面から向き合い、更生に導くことで、国民生活の基盤である国の治安を支え、安心・安全な社会を構築するという国家の重要な責務を果たしている。
私たちは、このことを深く自覚し、誇りを持って自らの職務を遂行する。
また、たゆまぬ努力をもって、自らの職務に対する能力を高め、人間としての成長を続け、国民の信頼と期待に誠実に応えていく。
私たちは、以上のことを矯正職員の使命として共有するとともに、次に掲げる事項を常に意識して職務を遂行する。
(基本姿勢1)
1 国家公務員として、常に法令と倫理を遵守し、公私のけじめをつける。
個人的利益などを求めて職務上の情報や権限、地位を利用したり、矯正行政に対する信頼を失墜させる行為は絶対に行わない。
(基本姿勢2)
2 透明性と説明責任が強く求められることを常に意識し、法的根拠はもとより、社会に是認される常識的配慮をもって判断する。
(基本姿勢3)
3 被収容者の処遇に当たっては、冷静を旨とし、毅然とした態度を保ち、かつ、適切な距離を保ちつつも温かみをもって、公平・公正に対応する。不適切な言動やなれ合い的関係に陥ることは厳に慎む。
(基本姿勢4)
4 組織の一員として、団結と協調を旨とし、積極的な意見交換と相互支援がなされる組織風土を構築するよう努める。
(収容の確保)
5 ・・・以下省略・・・
刑政7月号 第125巻 通巻1465号 発行所 (公財)矯正協会
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