士気の高揚こそが大きな課題   [公務員]

夜勤者は「牢番」に非ず

 

夜勤監督指導体制の整備強化

 

夜勤監督の監督指導体制は、順点による臨時的勤務の監督当直者と、その下で固定した常勤の看守部長によって行われているのが普通である。したがって、夜勤看守にとって実質的な監督指導を行なっているものは、この行政組織上「係長」にも位置づけられていない看守部長でしかない。夜勤者の昼勤についても事情は同じである。

 

夜勤者の昼勤配置は、多くの場合その日その日の配置板によって決められるいわゆる流動配置であり、監督者が一定されることが少なく、ここでも夜勤者は監督指導体制からはみ出されているとも言える。

 

このことがもっとも端的に表れるのが、夜勤者に対する勤務評定であろう。夜勤者の直接の監督指導に当っている夜勤監督部長は、係長でないため評定は行わず、配置係長であるとか、又は比較的夜勤者と接触の深い昼勤の係長が行っているのが普通である。

 

こうして、夜勤者は、自分等は充分な監督指導もなされずに放置されているとの組織からの疎外感とその勤務成績さえ的確に評価されないという憤懣をもつことになる。そしてそれは、夜勤者の施設への帰属感と一体感をはばむ因となる。

 

「矯正行政の理論と展開」(小野義秀・著)より抜粋(254~255ページ)

 

行刑施設における夜間勤務の問題点

http://mondai-kaimei2011.blog.so-net.ne.jp/2013-08-01-2

 

管理監督する者の責務 勤務の評価のあり方を見直すことの必要性

http://mondai-kaimei2011.blog.so-net.ne.jp/2013-07-23-7

      

                                       にほんブログ村 経営ブログ マネジメントへにほんブログ村


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。